補助対象経費総括表には額面の金額を記載するらしい。
つまり、補助対象になる金額は法定福利費、源泉税を控除する前の金額です。
そして代表者の通勤費は補助対象にならないが、社員やアルバイトの通勤費は人件費として補助対象経費に含めることが出来る。 その場合でも通勤費は税抜金額を記入すること。
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