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著者:admin

ようやく創業補助金の確定通知が送られてきた

かなり長かった・・・。

簡単に補助金獲得までの経緯を時系列に記載してみようと思います。

創業補助金獲得までの軌跡

2013年6月:創業補助金へ応募
2013年7月:会社設立
2013年8月:採択通知到着(事業期間2013年7月~2013年10月)
2013年10月:計画変更届(事業期間を2013年7月~2013年11月に変更)
2013年12月:完了報告
2013年12月:事務局との面談
面談の結果、ほとんどの経費が認められないのではないかといちゃもんをつけられフルボッコにされる。
2013年12月:再度計画変更届提出(事業期間を2013年7月~2014年5月に変更)
2014年6月:2度目の完了報告書提出
2014年7月初旬:事務局から追加資料のリクエストがあり、追加資料を送付
・・・・・・音沙汰なし・・・・・・・・・
2014年7月下旬:事務居に状況に関して問い合わせを行う
捺印済みの書類待ちのため検査が保留になっていたと告げられる
2014年8月初旬:再度書類の不備と追加資料の提出を要求される
質問に回答したのに、解決していないと言われたり、レスポンスが遅く多少のイライラを覚える
2014年8月下旬:2次検査での指摘で税理士事務所に支払った謝金が補助対象経費として認められないとのお達しを受ける
2014年9月22日:確定通知が届く

創業補助金制度についての感想

約1年間頑張って150万程度の補助金を受け取ることが出来ました。
正直補助は嬉しいのですが、それに見合ったかと言われると微妙な感じです。

結局、税理士事務所に支払った謝金が補助対象経費として認められませんでしたが、その理由は補助事業開始前に発注したとみなされたから。

ちょっとこれだけは腑に落ちませんでした。
何回かあがいたのですが、お上の決定は覆らず。

ちなみにこんなやり取りがありました。

事務局との戦い
事務局

■謝金
業務委託契約日は7月1日(交付決定日)となっているが
すでに設立済みの会社設立支援業務が入っている(CLT合同会社の設立日は6月27日、定款作成日は6月10日)。
実際には交付決定日以前に契約し、契約日のみ変更したことがうかがえる。
契約が7月1日であっても、発注がそれ以前に行われたことは確かであるので、補助対象経費とは認められない。

Q&Aでは下記内容が記載されています。
Q6-8:認定支援機関への謝金は補助対象となりますか。
A6-8:交付決定後の支援に係る謝金であれば、補助対象となります。

確かに設立に関する部分(30,000円)は対象外となるのも納得できますが、それ以外の分も全て対象外という扱いになるのでしょうか?
設立以外に関しては交付決定後の業務に対してのお支払いになります。

事務局

謝金につきまして
CLT様の意見に対しまして事務局としての判断を仰ぎましたが、ご期待に副えず補助対象外との判断が下されました。
以前申し上げましたように、契約が7月1日であっても、6月中の会社設立業務が入ってをり、発注がそれ以前に行われたことは確かであるので、補助対象経費とは認められないというのが理由です。

確かに設立は7月1日以前にお願いしましたが、その時点ではその後の業務をお願いするかどうか決めていませんでした。
発注はそれ以前とおっしゃいますが、設立の発注は確かに7月1日以前です。

しかし、その後の業務を含めお願いするときに設立業務を入れただけの話です。

例えば、設立業務はそもそも補助対象外だと思いますので関係ありませんが、設立業務に関しては口頭でお願いして、請求書を発行してもらい、その後の業務に関して契約を締結していたら問題なかったということでしょうか?

行っている業務は全く変わらないのに契約書に設立業務を入れ込んだだけで対象外となるのはちょっと納得がいきません。

事務局

・・・・・・・・・

設立業務と支援業務は別物です。
地域需要創造型等起業・創業促進事業交付規程の6条2項にも【補助対象となる経費は実施期間内において発生した費用】と記載されています。

設立業務は実施期間外だとして、支援業務は実施期間内だと思うのですがいかがでしょうか?

事務局

【補助対象となる経費は実施期間内において発生した費用】は、その通りです。

「実施期間内において発生した費用」とは、発注から支払までの行為のことです。

設立業務を口頭で云々とのお話ですが、当該補助事業には決められたルールがありますので、それに適った処理がされていることが重要です。
設立業務とは別に、それ以外の業務の発注を交付決定の7月1日以降にすべきで、その後契約を締結するのがルールです。
提出された資料からはそのように読み取れませんので、対象外との判断に達した訳です。

私は当初の一次検査において本件を見逃していましたが、二次検査担当から指摘を受けて分かった訳で、前にも申し上げましたように、CLT様からの申し出もありましたのでその上の判断を仰ぎ、そこでも補助対象外経費と判断されましたことをご理解頂きたく存じます。

謝金計上の除外とそれに伴い補助対象経費総括表の修正をお願いします。


この時点でどうあがいても結果は覆らないと思い抵抗するのを諦めました。

今回の補助金は腑に落ちないところが盛りだくさんでした。

私は第一回目の採択者なのですが、東京事務局で2番目に早い補助事業終了者だったのも関係しているのかわかりませんが、最初の確定検査では面談を強いられたにもかかわらず、期間延長で2回目の確定検査では書類検査で終了。

2回目の確定検査で提出した費用明細が1回目で何の指摘もなかったのに2回目で書き方に関しての指摘を受ける。

事務局間で言ってることが相違する。

次回、何かしらの補助金を受給するときのためにいい経験にはなりました。

とにかく疑われないような資料を作ること。

ってことですよね?
事務局さん。