カテゴリーアーカイブ 創業補助金

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創業補助金 自宅兼事務所の取扱い

創業補助金では自宅をオフィスとして利用している場合、その家賃も補助対象になります。
私も自宅のPCデスクスペースを仕事に使用したものとして申請しました。

しかし、残念ながら認められませんでした。

どうやらきちんと仕切られてないと認められないそうです。

創業補助金の趣旨は、起業家を増やそうと小口の補助を行うというもので、200万くらいの補助金の規模だと普通は一人で会社を作り、自宅をオフィスとして開業するのが一般的だと思います。

しかも都内に住んでる人は普通は1Rの部屋を借りてます。

その1Rで仕切りをしろというのはあまりにナンセンスではないでしょうか。

国の方針だと思うので補助を受けるためには従わなければなりませんが、なんだかなぁと思います。

飲食店などは店舗をもつのでわかりやすと思いますが、WEB系のサービスは店舗は必要とせず、インターネットとPCさえあれば仕事が出来ます。
WEB系の会社だとこの創業補助金は使い勝手が悪かったかもしれません。

まぁ、そもそもWEBの仕事は人件費もしくは外注費が主な支出になるので、外注費の1/2要件というのも使い勝手が悪かったかなと思います。

それでもシステム費用の一部が補助されるのはありがたいこと。

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創業補助金、無情な確定検査

創業補助金の確定検査が終わりました。

まぁ、色々と言われてしまいまして、当初190万くらい補助金申請をしていたのですが、ハナッから認められないと言われたのが35万ほど・・・
これは私も無理だとは思ってましたが少なからずショックです。

認められなかったのはプレミアム名刺
と広告宣伝用品
名刺はダメって取説には書いてなかったけどな。
そもそも広告宣伝費ではないということか。

で、でかいのが広告宣伝用品

USBやらボールやらのグッズをビスタプリント
で大量に仕入れたのですが、納品が10月中に終わらずダメ。
10月中に終わってたとしてもさばききれないため対象外




※結局は事業終了年度を変更して何とかビスタプリント
で作成したグッズは補助されました。

これは購入した後、完了報告書の資料を作ってる間に配布が終わるのが前提なんて記述を見つけたので後の祭り。
ってか、こういうのは採択されたときに配布してくれよ。

なんか対応にがっかり。

減額に伴い補助対象経費の総額も変わるので、委託費の二分の一の要件を満たさずこれも減額。
この二分の一要件も分かりづらい。
補助対象経費の二分の一なので300万で申請したら150万まで大丈夫かと思いきや、実際に経費として使い、補助対象として認められた金額の二分の一。
つまり、循環参照となります。

事務局の方が計算方法をXを代入してとか言ってましたが、循環計算すれば一発で算出できます。

そして、事務所兼住居の案分計算
事務所部分と住居部分で明確な区切りはあるのかと聞かれましたが、1Rでどうやって区切れと・・・
パーテーションを置かないといけないのでしょうか。

なんにせよ案分の根拠は示さないといけないのは確かです。

そんなこんなで結局現在は130万ほどになってしまいました。

しかし、さらに代表者が立て替えてる分に関しても対象外となる可能性があるらしい。
さらにさらに、ソフトウェアの権利が会社に帰属してないと委託費も対象外になるかもしれないと。
(現在は権利は共有となってます。)

代表者立替に関しては初期に事務局に確認したら問題ないって言われたんだけどな。
埼玉と神奈川事務局だけど。

これがすべて補助対象外と言われると補助金20万くらいになるな。
たかだか20万のために色々資料用意して、状況報告して、申告書も提出して・・・

あぁ、なんかバカバカしくなってきた。

国の方針らしいのですが、委託費や宣伝費に関しては詳細な資料(仕様書→見積書→発注書→納品→研修→支払)を用意しないといけないそうです。
中小企業は・・少なくともWEB系の会社はここまできちんと書類を揃えるのは少ないんじゃないでしょうかね・・・。

と言っててもしょうがないので追加資料を用意しよう。



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創業補助金(完了報告書)

創業補助金の事業が完了して、事業完了報告書を提出しました。

提出後1週間くらいで事務局から連絡があり、確定検査を行うため電通のビルまで呼び出しを食らいました。

色々と足りない資料があるからホームページを見てチェックして来てくださいとのこと。
一応、取説を見ながら全部用意したつもりなので、何が足りないのかはよくわかりません。

ランサーズを利用した経費なんかはすべてWEBで完結してるので、原本等は存在しませんし・・・
通常の経費のやり取りもメールなので、原本なんて存在しません。

原本用意しろとか言われるのかな・・・
それはかなりナンセンス。

下記資料を用意してくださいとのこと。

1)創業補助金東京事務局のホームページに掲載されている以下の資料。
   創業補助金事務取扱説明書
   創業補助金 検査の手引き
   検査セルフチェックシート

2)本補助金に関する、提出物の控え及び事務局からの送付物
  会社の規定類

3)検査の手引き、検査セルフチェックシートを再確認していただいた上で
  確定検査として提出すべき証拠書類の不足資料が準備できれば、ご準備下さい。

印刷している途中でインクが足りなくなったので白黒になってしまった。

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創業補助金を利用した販促グッズをビスタプリントで購入

ビスタプリントさんで色々と販促グッズを作りました。

キャラデザを利用したUSB

USB1
USB2
USB3

キャラデザを利用したストレス解消ボール

ボール1
ボール
ボール2

結構大量に仕入れました。

登録してくれた人にプレゼントしていくものなので、当然広告費として申請します。
とにかく会員を集めないとしょうがないのでこういった広告宣伝費は必須なはず。

補助対象経費にならないとか言われたら困ります。

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創業補助金~事業完了報告に関して~

もうすぐ補助対象事業が終わります。

第3回の補助金のページを見ていたら第1回よりも書類が充実してます。
そのなかで補助金事務取扱説明書を見ていたらこんな文言がありました。

②経費明細の変更について
『申請事業の経費明細(様式第2別紙)』の経費区分の各項目について、『(2)補助対象経費』をゼロ円で記入し、交付決定を受けた場合、事業実施の過程で経費が発生したとしても、金額を計上することはできません。
ただし、補助対象となる経費の考え方が変更となった場合は、変更申請を受け付ける場合があります。

そもそもこんな取扱説明書の存在は知りませんでした。

第1回の採択者も同じ取扱いになるのか東京事務局に電話して聞いてみました。


『取扱説明書をみつけたんですが、第1回採択者にも適用されるんですか?』

事務局
『最初から交付されてたものですので第1回でも第3回でも変わりません』


『②の経費明細の変更についてですが、当時事務局に問い合わせたとき、事業を行っていく中で経費の内容が変わるのは当然のことなので経費内容が変わっても変更申請は提出する必要はないですよ。と言われたんですが・・・』

事務局
『・・・少々お待ちください』
2分くらいまたされ、
事務局
『当時ご案内したのは項目内の変更とのご質問だと思いますので、ゼロの項目に関して計上されたとしても補助対象経費には該当しません。』


『ただし書はどういう意味ですか?』

事務局
『・・・少々お待ちください』
2分くらいまたされ、
事務局
『この考え方というのは国の考え方のことです。国が経費の考え方を変えた場合受け付ける可能性があるとのことです。』


『では、採択後にゼロで申請した項目はどう足掻いても補助対象にはならないということですか?』

事務局
『そのようになります。』


『では、人件費に関してよろしいですか?』

事務局
『はい』


『提出必要書類として支払確認が可能な資料とありますが、現金で支払っている場合はどうすればいいですか?』

事務局
『少々お待ちください。』


『・・・・・・・・・(こんな質問でも待たされなければいけないのか。)』

事務局
『領収書が必要になります。』

私『アルバイトから領収書をもらわないといけないのですか?』

事務局
『そのようになります。』


『わかりました。以上です。ありがとうございました。』

他にも多少やりとりをしましたが、質問するたびに少々お待ちくださいと言われ2-3分待たされる。
携帯で電話してるんで通話料が高いんですが・・・
せめてすぐに回答できるように教育するか理解しといて欲しいです。