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著者:admin

商品引換券を受け取った日に売上計上する処理をすると消費税が面倒

通常、回数券や食事券などを受け取った時はまだ商品引き渡しや役務提供が終わってないので前受金として計上したいところです。

しかし、会計上は前受金としても税務上は売上計上しなければなりません。
税務上も前受金計上したければ税務署長に確認のお手紙を出す必要があります。

書式は決まってないのでこんな感じのものでいいかと思います。

商品引換券等に係る売上計上に関する確認書

※こちらからダウンロード


(商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期)

2-1-39 
法人が商品の引渡し又は役務の提供(以下2-1-39において「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下2-1-39において「商品引換券等」という。)を発行するとともにその対価を受領した場合における当該対価の額は、その商品引換券等を発行した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
ただし、法人が、商品引換券等(その発行に係る事業年度ごとに区分して管理するものに限る。)の発行に係る対価の額をその商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2-1-39において同じ。)に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の収益に計上し、その発行に係る事業年度(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この章において「適格組織再編成」という。)により当該商品引換券等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、当該移転をした法人の発行に係る事業年度)終了の日の翌日から3年を経過した日(同日前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日とする。)の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を了していない商品引換券等に係る対価の額を当該事業年度の収益に計上することにつきあらかじめ所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けるとともに、その確認を受けたところにより継続して収益計上を行っている場合には、この限りでない。
(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平14年課法2-1「七」、平22年課法2-1「七」により改正)

※参考URL
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm


確認のお手紙を提出すれば会計上と税務上の処理を一致させることが出来ます。
しかし面倒なことに消費税はまた、別問題です。


1 商品券の原始発行は、資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とはなりません(基通6-4-5)。
商品券について課税が生ずるのは商品券が商品と引き換えられた時点です(基通9-1-22)。

(注) 商品券等の発行者以外の者が行う商品券等の販売(流通している商品券等の販売)は、消費税は非課税とされています(法別表第一4ハ)。

2 このように、商品券等の発行時には消費税の課税関係は生じませんから、商品券の発行について、発行の時点を収益計上の時期とする方法、又は、商品券の発行代金を預り金として処理し、商品と引き換えた時点を収益計上の時期とする方法のいずれの方法で経理されている場合であっても、実際に商品を引き渡した時に消費税の課税が生ずることとなりますので、二重に課税されることはありません。

3 なお、法人税においては経理上、商品券の発行代金を預り金として処理し、商品と引き換えた時点で収益に計上している場合、未引換券については、その発行事業年度の翌期首から3年を経過した日の属する事業年度終了の時、すなわち足掛け5年目の事業年度末において収益に計上することとされていますが、この未引換券の収益計上は資産の譲渡等を伴わないものですから、原則として消費税の課税の対象とはなりません。

【関係法令通達】

 消費税法別表第一第4号ハ、消費税法基本通達6-4-5、9-1-22

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/12/02.htm


確認のお手紙を税務署長に提出していない場合は会計上前受処理しても税務上は売上になります。
しかし、販売しただけでは商品の引渡し及び役務の提供は完了していないので、消費税は対象外となります。
そして、実際に販売したときに消費税を認識します。

仕訳で考えると・・・

☆商品券販売時
現金 ×× / 売上 ××(対象外)

☆商品引換時
売上 ××(対象外) / 売上 ××(課税)

次にお手紙を提出している場合

☆商品券販売時
現金 ×× / 預り金 ××(対象外)
       
☆商品引換時
預り金 ××(対象外)/ 売上 ××(課税)

☆足掛け5年目
預り金 ××(対象外)/ 雑収入 ××(対象外)

税務署長に確認してない場合はちょっとややこしいので別表調整した方が分かりやすいかもしれません。