カテゴリーアーカイブ 創業補助金

著者:admin

金融機関の選定

足立区からあっせん書を受け取るときに融資を申し込む金融機関を選択しなければいけません。

そのため、色々な金融機関を回って金利や担当者の対応などを吟味する必要があります。
今回は銀行は止めて信用金庫に絞って訪問しました。
半沢さんの会社も銀行に裏切られ信用金庫に助けられてましたからね。

私も同じ気持ちです。

東日本銀行さんに反旗を翻されたのでもう銀行はノーサンキューです。
足立区の産業センターでも信用金庫でも東日本さんにされた仕打ちを話すとみなさん驚きの表情でした。

港区の制度融資のあっせんで返済猶予が1年となったのですが、東日本銀行さんの条件は支払猶予はなし。
補助金も銀行で管理する、みたいな感じで上から目線の条件を突き付けられました。

この部分が信じられないみたいです。



制度融資で決定した返済期間や返済方法は通常そのままの形で融資を実行するそうです。
もちろん保証協会の絡みで減額等はあるとしても。

結局本店所在地の問題で東日本銀行さんには門前払いされ、自宅を本店所在地にするから近くの支店を紹介してくれと言ったのに紹介すらしてもらえませんでした。

その対応に比べ信用金庫の方は総じて対応がいいです。
金貸しのオーラがあまりない。
やはり銀行とは違いますね。

そういえば昔、芝信用金庫に営業に行った時も対応がよかった。

創業補助金で使用する金融機関は信用金庫がいいと思います。
これから創業補助金で金融機関の同意が必要な方いらっしゃいましたら一報ください。

ご紹介いたします。

著者:admin

融資申請で自宅での開業は認められないのか?

色々あって、認定支援機関に入っていただいていた東日本銀行さんとは決別することになりました。

単純に事務所がない場合融資を実行出来ないからという理由だったのですが・・・

最初の本店所在地は勤め先の会社。
当然この所在地は認められず、個室のレンタルオフィスを法人契約したがダメと言われ、本店所在地を自宅に移すもダメと言われ、散々掌で転がされた挙句『うちでは融資出来ません』の一言。

法人として事務所を借りないと駄目だと言われましたが、そもそも創業する人が最初から法人名義で事務所を借りろというのは酷ではないですか?
小売りなど対面販売したり、飲食店で店舗を持ったりする場合はそれでも納得できますが、ネットを利用したビジネスなので事務所はそもそも必要ないですし、システム開発でお金がかかるので、オフィスなどの固定費は節約したいのが常識です。



今回の創業補助金は一応融資ありきの制度です。
融資が実行されなかったからと言って補助金が支給されないわけではありませんが、さすがに融資がないと事業継続が危ぶまれます。

銀行さんはネットビジネスに対して理解が低いように思えます。
ネットビジネスというより世間の一般常識かな。

レンタルオフィスとか移転登記で18万くらい使いました。

まぁ、やられたらやり返します。
倍返しだ。

著者:admin

創業補助金と休眠会社

今回の補助金のために会社を2社設立しました。

何故2社設立したかというと・・・
最初作った会社でクラウドソーシングビジネスを行おうと思った矢先、創業補助金の話を耳にしました。
提出するだけ提出してみようと思い、期限ぎりぎりでしたが取りあえずで申請してみたところ、見事採択されてしまいました。
しかし、第1回目の補助金は申請する前に設立した会社は補助金の対象外になると言われてしまったためにやむなく2社目を設立した次第です。

第2回目の手引きだと2013年3月22日以降に設立した会社でも対象になると記載されていたので、問題ないかと思い事務局に確認しましたが、第1回目と趣旨が違うそうなので却下されてしまいました。
どうやら、第2回目の募集で応募前に設立した会社も対象にするとしたのは、第1回目の応募で間に合わなかった会社を救済するためだそうです。
それなら私も救済して欲しかったのですが・・・

さて、法人というのはやっかいなもので、設立するのにも税金がかかりますが、潰すのにも維持するのにも税金がかかります。
維持する場合は最低でも毎年70,000円の均等割という税金が発生します。
これは会社を休眠しても免れるものではありません。

ちなみに潰す場合は最低でも、73,000円かかります。
(さらに清算結了までの均等割も発生します。)
解散の登録免許税:30,000円
清算人選任の登録免許税:9,000円
清算結了の登録免許税:2,000円
官報公告:約32,000円

しかし、現実問題2社目で事業活動を行ってて、最初に設立した会社は何も活動を行ってない。
当然、預金残高もないので税金なんて払えない。

と、都税事務所に切実に訴えたところ法律上免除されるわけではないが、実態がなく、休眠とする理由がきちんとあって、証明するような書類があれば均等割は請求しないとありがたいお言葉をいただきました。

まずは休眠届を提出して下さいと。
必要があれば資料の提出を求めるそうです。
まぁ、決算書を見ていただければ事業活動を行っていないのは一目瞭然です。
2社目の会社できちんと税金は納めるので勘弁してください。

著者:admin

創業補助金の事業完了予定日とは?

創業補助金の申し込みで事業完了予定日を記載しなければなりません。

この、事業完了予定日の定義が曖昧で、何を以て事業を完了とするのか定かではなく、個人で勝手に決めることになります。

最初に売上が計上された日・・・
営業を開始する準備が整った日・・・
補助対象経費を使い果たすだろうと予想する日・・・

freedom.

ちなみに私はシステムの完成予定日を記載しました。
そのため東京事務局で1番早い完了事業となってしまいましたが。

そのせいか、今回事務局でちょっと問題になり、事業完了報告書で補助対象事業の状況を報告して欲しいと言われました。
補助金を使ってどのような売上が上がって、クライアントはどれくらい獲得して・・・みたいな報告。
しかし、私の事業完了はシステム完成日であり、売上など計上されるのはまだまだ先の話ですよと伝えたところ、事務局として事業完了予定日を延ばしてもらうことになるかもしれません的な事を言われました。

だったら最初から事業完了予定日の定義にそう書いとけと思いましたが、逆らっても言いことないので事務局側がそうおっしゃるなら従いますと回答してました。

結局、1週間ほど事務局内で審議したそうですが、特に売上が上がってなくても構いませんとのこと。
まぁ、初めての制度で前例がないのでバタバタするのはわかるが、妙ないちゃもんはつけないで欲しいです。

最終的にこの経費は認められないとか言われそうだな。

著者:admin

創業補助金の補助対象経費(全般)

補助対象となる経費はあくまでも支払ったものが対象になるそうです。

例えば、対象事業が2013年12月末までだとしたら12月末までに支払ったものだけが対象となる。
末締め10日払いの給与や、翌月末払いの買掛金などは対象にならない。
それがたとえ12月に役務の提供が終わっていたとしても。

しかし、地域需要創造型等起業・創業促進事業交付規程第6条第2項に
『補助対象となる経費は実施期間内において発生した経費』
となっており、申請の手引きにも【②交付決定日以降に発生した経費】となっており、『支払確定額が確認できる書面など証拠書類が必要です。』と追記までされております。

交付規定と申請の手引きを見る限り、どこにも支払いが必要であるとは記載されていないので、未払いでも大丈夫だろうと思ってしまいそうです。

そして新たな真実。

交付決定日から事業のために支払った経費でも、会社設立後に個人口座から支払ったものは補助対象外になるそうです。
さらに、クレジットカード決済に関しても事業完了日までに引き落とされていないと対象外。
会社設立をした場合は、個人のクレジットカードは個人口座から引き落とされるのでそもそも対象外。

代表者が立て替えることはよくあると思うのだが・・・

しかし、他の事務局では個人口座からの支払いも対象になるとの回答。
審査は事務局毎に行われるから事務局毎に対応が違うのか?

とりあえず、他の事務局は対象になると言ってますよーとメールで質問。
採択された事務局に従うしかないのは当然ですが、事務局によって対応が違うのは勘弁。