創業補助金の補助対象経費(全般)

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創業補助金の補助対象経費(全般)

補助対象となる経費はあくまでも支払ったものが対象になるそうです。

例えば、対象事業が2013年12月末までだとしたら12月末までに支払ったものだけが対象となる。
末締め10日払いの給与や、翌月末払いの買掛金などは対象にならない。
それがたとえ12月に役務の提供が終わっていたとしても。

しかし、地域需要創造型等起業・創業促進事業交付規程第6条第2項に
『補助対象となる経費は実施期間内において発生した経費』
となっており、申請の手引きにも【②交付決定日以降に発生した経費】となっており、『支払確定額が確認できる書面など証拠書類が必要です。』と追記までされております。

交付規定と申請の手引きを見る限り、どこにも支払いが必要であるとは記載されていないので、未払いでも大丈夫だろうと思ってしまいそうです。

そして新たな真実。

交付決定日から事業のために支払った経費でも、会社設立後に個人口座から支払ったものは補助対象外になるそうです。
さらに、クレジットカード決済に関しても事業完了日までに引き落とされていないと対象外。
会社設立をした場合は、個人のクレジットカードは個人口座から引き落とされるのでそもそも対象外。

代表者が立て替えることはよくあると思うのだが・・・

しかし、他の事務局では個人口座からの支払いも対象になるとの回答。
審査は事務局毎に行われるから事務局毎に対応が違うのか?

とりあえず、他の事務局は対象になると言ってますよーとメールで質問。
採択された事務局に従うしかないのは当然ですが、事務局によって対応が違うのは勘弁。

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