補助対象経費総括表には額面の金額を記載するらしい。
つまり、補助対象になる金額は法定福利費、源泉税を控除する前の金額です。
そして代表者の通勤費は補助対象にならないが、社員やアルバイトの通勤費は人件費として補助対象経費に含めることが出来る。
その場合でも通勤費は税抜金額を記入すること。
創業補助金に採択されたら、補助金の交付申請書なるものを提出します。
そこで新たに経費明細書を作り直し、交付決定を受けるのですが、事業を行っていけば当然予定通りにはいかないものです。
地域需要創造型等起業・創業促進事業交付規程第13条第1項ただし書に
【補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、速やかに変更申請(様式第4)を事務局に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。】
と記載されています。
この軽微な変更とは『経費区分』である『創業事業費』と『販路開拓費』の相互間において、補助対象経費のいずれか低い方の20パーセント以内の変更をしようとする場合であると交付決定通知書に記載されています。
では、『創業事業費』や『販路開拓費』内の経費明細を変更する場合はどうか?
この点に関してはどこにも記載がないので事務局に確認したところ、事務局もそこは分かっているようで、予定と増減しても問題は無いそうです。
しかし、あまりにも当初の予定と違い過ぎると補助金交付時の経費明細の審査で引っかかる可能性はあるらしいです。
完了報告してどれくらいで補助金がもらえるのかも分かりませんが、補助金を受給できるまでの過程は書き留めていこうと思います。
私が創業補助金の申請をしようと思った時、既に締め切りまで残り3営業日しかありませんでした。
その日のうちに事業計画書を作成し次の日に金融機関に持って行きました。
1件目にあおぞら信用金庫に行きましたが、時間がないとのことで断られてしまったので、次は家の近くにある東日本銀行さんに行きました。
話は聞いてくれる・・・
反応も悪くはない。
『これに賭けているんです!
チャンスは今しかないんです!』
ここぞとばかりに熱意を訴えました。
すると、副支店長さんが
・・・お約束は出来ませんがお預かりさせていただきます。
なぬ?
締切日当日の消印有効なので審査の猶予は1営業日
第一回目ということもあり、預かってもらった段階で支援してくれるだろうと高を括ってました。
この余裕がいけなかったのか、次の日になっても連絡はこない。。。
やばい・・・と思ってましたが、締切日当日の午前中に支援するとの連絡が入り、無事確認書を発行してもらいました。
そんなこんなで採択されはしたものの、会社の本店所在地を別の区にしてしまいました。
制度融資のお願いに何度も区役所に足を運び、当然同じ区内の金融機関が対象ですと促され、まぁ、金融機関に直接持って行って話をすればいいかなぁなんて思ってましたが、一応確認書を発行してくれた東日本銀行さんに連絡を入れておきました。
最初は難色を示しており、当行の管轄で起業されるということなので支援させていただいたのに・・と軽く嫌味を言われ、本店に確認するから待って下さいとのこと。
そもそも認定支援機関の変更は変更届に記載すればいいと事務局の方がおっしゃっており、特に新しく支援機関から確認書を発行してもらう必要はないということはすでに確認済みです。
しかし、それだと支援したのに勝手に支援機関を変えられてしまうことになってしまう。
まぁ、融資の審査で相当印象が悪くなりそうですが。
すぐ折り返しがあり、社内決裁に1週間くらいかかるそうですが、他の支店をご紹介いただけることになりました。
連絡しておいてよかったです。
さらに時間がかかるところでした。
ようやく交付決定通知が届きました。
事業完了予定が2013年9月30日なので後2ヵ月しかありません。
システム完成予定は9月30日。
もう少し余裕を持てばよかったな。
とにかく他にも経費を使わないと補助金がもらえません。
けど、まだ融資審査の段階なので使えるCASHがない。
事業完了日を変更しないとダメかもしれん。