創業補助金、軽微な変更とは?

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創業補助金、軽微な変更とは?

創業補助金に採択されたら、補助金の交付申請書なるものを提出します。
そこで新たに経費明細書を作り直し、交付決定を受けるのですが、事業を行っていけば当然予定通りにはいかないものです。

地域需要創造型等起業・創業促進事業交付規程第13条第1項ただし書に
【補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、速やかに変更申請(様式第4)を事務局に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。】
と記載されています。

この軽微な変更とは『経費区分』である『創業事業費』と『販路開拓費』の相互間において、補助対象経費のいずれか低い方の20パーセント以内の変更をしようとする場合であると交付決定通知書に記載されています。

では、『創業事業費』や『販路開拓費』内の経費明細を変更する場合はどうか?

この点に関してはどこにも記載がないので事務局に確認したところ、事務局もそこは分かっているようで、予定と増減しても問題は無いそうです。
しかし、あまりにも当初の予定と違い過ぎると補助金交付時の経費明細の審査で引っかかる可能性はあるらしいです。

完了報告してどれくらいで補助金がもらえるのかも分かりませんが、補助金を受給できるまでの過程は書き留めていこうと思います。

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