私の会社で使用している管理ソフトは、
給与計算:フリーウェイ給与
税務申告:フリーウェイ税務
会計ソフト:rucaro
売上管理:paypal
全て無料のクラウドソフトです。
フリーウェイ給与は5名まで無料で使えて、フリーウェイ税務は別表に制限はあるが一般的な中小企業であれば事足ります。
rucaroにいたってはオープンソースなので自分のサーバーで自由に使えます。
クラウドなので、税率が変更したとしても買い替えたりアップデートしたりする必要がない。
rucaroはアップデートの必要がありますが・・・
現金出納帳や経費精算などの管理ツールは全てGoogleのスプレッドシートで管理してます。
当然、rucaroの仕訳形式に変換するスクリプトも書いてます。
そのため、rucaroにCSVデータをインポートするだけで決算書が作成出来るので、後は多少の知識があれば税務申告まで全て自分で完結出来ます。
ちなみに私の会社では、上記の給与、税務、会計ソフトに自動でログイン出来るページを作っています。
クラウドソーシング上でもWEBページをパスワード管理して、当該ページに給与、税務、会計に自動でログイン出来れば、受注者側もWEB上ですべてを完結させることが可能になりますね。
補助対象となる経費はあくまでも支払ったものが対象になるそうです。
例えば、対象事業が2013年12月末までだとしたら12月末までに支払ったものだけが対象となる。
末締め10日払いの給与や、翌月末払いの買掛金などは対象にならない。
それがたとえ12月に役務の提供が終わっていたとしても。
しかし、地域需要創造型等起業・創業促進事業交付規程第6条第2項に
『補助対象となる経費は実施期間内において発生した経費』
となっており、申請の手引きにも【②交付決定日以降に発生した経費】となっており、『支払確定額が確認できる書面など証拠書類が必要です。』と追記までされております。
交付規定と申請の手引きを見る限り、どこにも支払いが必要であるとは記載されていないので、未払いでも大丈夫だろうと思ってしまいそうです。
そして新たな真実。
交付決定日から事業のために支払った経費でも、会社設立後に個人口座から支払ったものは補助対象外になるそうです。
さらに、クレジットカード決済に関しても事業完了日までに引き落とされていないと対象外。
会社設立をした場合は、個人のクレジットカードは個人口座から引き落とされるのでそもそも対象外。
代表者が立て替えることはよくあると思うのだが・・・
しかし、他の事務局では個人口座からの支払いも対象になるとの回答。
審査は事務局毎に行われるから事務局毎に対応が違うのか?
とりあえず、他の事務局は対象になると言ってますよーとメールで質問。
採択された事務局に従うしかないのは当然ですが、事務局によって対応が違うのは勘弁。
補助対象経費総括表には額面の金額を記載するらしい。
つまり、補助対象になる金額は法定福利費、源泉税を控除する前の金額です。
そして代表者の通勤費は補助対象にならないが、社員やアルバイトの通勤費は人件費として補助対象経費に含めることが出来る。
その場合でも通勤費は税抜金額を記入すること。
あなたが確定申告が必要かどうかの「確定申告Yes・No診断」です。
確定申告が必要かどうか、必要であるとすれば申告すべき所得区分は何かをここでチェックしましょう。