金融商品取引法の規制を受けないクラウドファンディング

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金融商品取引法の規制を受けないクラウドファンディング

クラウドファンディングには、下記4つのタイプがあります。
① Equity-based(エクイティ型)
② Lending-based(貸付型)
③ Reward-based(物品購入型)
④ Donation-based(寄付型)

さらに、「投資型」クラウドファンディングとしては、
(1)仲介者を介して、事業者が発行する株式を購入する場合(以下「株式型」)と、
(2)投資家と事業者との間で匿名組合契約を締結し、出資を行う場合(以下「匿名組合型」)が存在します。

「投資型」クラウドファンディングはその性質から金融商品取引法の規制を受けることになりますので、参入要件の厳しさからあまり広まっていないのだと思います。
(政府は2014年3月14日の閣議で、保険業法と金融商品取引法の改正案を決定しました。)
しかし、この規制を逃れる条件もあります。

それが下記2つの要件を満たす場合です。

1、事業を行うときに、すべての投資家の同意を得ること(金商法施行令案第1条の3第2項第1号)
2、事業への貢献度合いが強いことで、下記のどちらかの条件に該当すること
・出資した全員が事業の運営に常時従事する(同項第2号イ)
・出資者が専門的な能力を持って、事業の運営を継続する上で欠くことができないものを発揮して従事する(同項第2号ロ)

つまり、インターネットを使ってクラウドファンディングで匿名組合委員を募集し、匿名組合員全員が事業の意思決定を行い、常時運営に従事すれば金融商品取引法の規制を受けないということになります。

ただし、集めた資金を有価証券で運用する場合はさらに投資運用業登録が必要になるので、事業型ファンド限定になりますが・・・。

次に自己募集を行う場合の金融商品取引法の規制ですが、営業者であるSPCが投資家に対しTK出資持分の自己募集を行う場合、SPCについて第二種金融商品取引業者としての登録が必要となる(金商法第2条第2項第5号、第2条第8項第7号ヘ、第28条第2項第1号、第29条)

まとめるとこんな感じ

・有価証券は金融商品取引法の規制を受ける(金商法第2条第2項)。
・匿名組合持ち分は有価証券とみなされる(第2条第2項第5号)。
・有価証券とみなされる権利の募集又は私募を行うには金融商品取引業の登録が必要(第2条第8項第7号ヘ)。
・第二種金融商品取引業者としての登録(第28条第2項第1号)。

つまり、上記2要件に該当するもの(第2条第8項第7号イ)は、有価証券とみなされないので自己募集を行ったとしても金融商品取引法の規制対象外ということになる。

この条件なら金融商品取引法に縛られることなくファンドが作れる・・・かもしれない。

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