匿名組合を利用する場合は金融商品取引法の規制を受けますが、下記に該当する場合は規制対象外になります。
1、事業を行うときに、すべての投資家の同意を得ること(金商法施行令案第1条の3第2項第1号)
2、事業への貢献度合いが強いことで、下記のどちらかの条件に該当すること
・出資した全員が事業の運営に常時従事する(同項第2号イ)
・出資者が専門的な能力を持って、事業の運営を継続する上で欠くことができないものを発揮して従事する(同項第2号ロ)
この制度を利用してアプリ開発資金をクラウドファンディングで集めて匿名組合契約を出資者と結び、アプリから生じた利益(又は損失)を分配する仕組みを作ります。
つまり、アイディア投稿者も出資をしない限り当該アプリ開発には関われません。
アイティア投稿者もそれなりにリスクを負ってアプリ開発に取り組みます。
営業者であるSPCは出資金から一定率の営業者報酬を受け取ります。
(自らも参加するので、他のクラウドファンディングのような高額な手数料は取りません。)
(1)WEB上で案件ごとのコミニティページを作成し、出資者全員でアプリに関する意見交換を行う。
(2)決済手段は原則としてクレジット決済とする(応募する場合にクレジットカード決済させるが、目標金額に達しない場合は決済は行われない)。
(3)意見が割れたときや重要な意思決定を行う場合(例えば開発業者の選定など)は多数決を行うシステム実装
その他機能
・アプリ詳細情報を投稿するときの必要事項の記入で匿名組合契約書を自動作成しマイページ上で閲覧
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